国民年金法附則(平成一六年六月一一日法律第一〇四号)第23条

コンメンタール国民年金法)(

条文 編集

(任意加入被保険者の特例)

第23条  
  1. 昭和三十年四月二日から昭和四十年四月一日までの間に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)は、同法第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。
    一  日本国内に住所を有する六十五歳以上七十歳未満の者
    二  日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない六十五歳以上七十歳未満のもの
  2. 前項第一号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、預金若しくは貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座若しくは貯金口座のある金融機関に委託して行うこと(以下この項において「口座振替納付」という。)を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を社会保険庁長官に対してしなければならない。
  3. 国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者(昭和三十年四月二日から昭和四十年四月一日までの間に生まれた者に限る。)が六十五歳に達した場合において、第一項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を有しないときは、前二項の申出があったものとみなす。
  4. 第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、六十五歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
  5. 国民年金法第十三条第一項の規定は、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出があった場合に準用する。
  6. 第一項の規定による国民年金の被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、当該被保険者の資格を喪失することができる。
  7. 第一項の規定による国民年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第二号、第四号又は第五号に該当するに至ったときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
    一  死亡したとき。
    二  国民年金法第五条第一項に規定する被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき。
    三  第一項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。
    四  七十歳に達したとき。
    五  前項の申出が受理されたとき。
  8. 第一項第一号に掲げる者である国民年金の被保険者は、前項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第一号に該当するに至った日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
    一  日本国内に住所を有しなくなったとき。
    二  保険料を滞納し、国民年金法第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
  9. 第一項第二号に掲げる者である国民年金の被保険者は、第七項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
    一  日本国内に住所を有するに至ったとき。
    二  日本国籍を有しなくなったとき。
    三  保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
  10. 第一項の規定による国民年金の被保険者としての国民年金の被保険者期間は、国民年金法第五条第二項の規定の適用については同法第七条第一項第一号に規定する被保険者としての国民年金の被保険者期間と、同法第五十二条の二から第五十二条の五まで並びに同法附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間と、それぞれみなす。
  11. 第一項の規定による国民年金の被保険者については、国民年金法第89条から第90条の3までの規定を適用しない。


解説 編集

参照条文 編集

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