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国民年金法第25条
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国民年金法
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条文
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(公課の禁止)
第25条
租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、
老齢基礎年金
及び
付加年金
については、この限りでない。
解説
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参照条文
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国民年金法第25条
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