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国民年金法第94条の2
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国民年金法
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(基礎年金拠出金)
第94条の2
厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。
年金保険者たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の管掌者たる政府が負担し、又は年金保険者たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。
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参照条文
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