国民年金法)(

条文

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(被保険者の資格の特例)

第3条  
第7条第1項第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「加入者」とあるのは、「加入者(六十五歳以上の者にあつては、厚生年金保険法附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者、組合員及び加入者並びに国家公務員共済組合法附則第13条の3に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合法附則第28条の7に規定する特例継続組合員に限る。)」とする。

解説

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  • 第7条(被保険者の資格)
  • 厚生年金保険法附則第4条の3(高齢任意加入被保険者)
  • 国家公務員共済組合法附則第13条の3(定年等による退職をした者に係る組合員の資格の継続に関する特例)
  • 地方公務員等共済組合法附則第28条の7(警察職員に対する退職共済年金の特例)

参照条文

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