コンメンタール国民年金法)(

条文

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(基金の給付)

第115条  
国民年金基金(以下「基金」という。)は、第1条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。


解説

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  • 第1条(国民年金制度の目的)

参照条文

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