コンメンタール国民年金法)(

条文

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(任意加入被保険者)

第5条
  1. 次の各号のいずれかに該当する者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除く。)は、第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。
    一  日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの又は附則第四条第一項に規定する政令で定める者であるもの
    二  日本国内に住所を有する六十歳以上六十五歳未満の者
    三  日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない二十歳以上六十五歳未満のもの
  2. 前項第一号又は第二号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。
  3. 前項(第一項第三号に掲げる者にあつては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。
  4. 第十三条第一項の規定は、第二項(第一項第三号に掲げる者にあつては、同項)の規定による申出があつた場合に準用する。
  5. 第一項の規定による被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
  6. 第一項の規定による被保険者は、第九条第一号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。
    一  六十五歳に達したとき。
    二  被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき。
    三  前項の申出が受理されたとき。
    四  第二十七条各号に掲げる月数を合算した月数が四百八十に達したとき。
  7. 第一項第一号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
    一  日本国内に住所を有しなくなつたとき。
    二  被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者及び附則第四条第一項に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。
    三  被扶養配偶者となつたとき。
    四  保険料を滞納し、第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
  8. 第一項第二号に掲げる者である被保険者は、第六項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第一号及び第四号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
  9. 第一項第三号に掲げる者である被保険者は、第六項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
    一  日本国内に住所を有するに至つたとき。
    二  日本国籍を有する者及び第一項第三号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。
    三  被扶養配偶者となつたとき(六十歳未満であるときに限る。)。
    四  保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
  10. 第一項の規定による被保険者は、第八十七条の二の規定の適用については、第一号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第五条第二項の規定の適用については第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第四十九条から第五十二条の六まで、附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。
  11. 第一項の規定による被保険者については、第八十九条から第九十条の三までの規定を適用しない。


解説

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参照条文

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