コンメンタール国民年金法)(

条文

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(準用規定)

第127条の2  
第12条第1項の規定は、加入員について、同条第2項の規定は、加入員の属する世帯の世帯主について準用する。この場合において、同条第1項中「市町村長」とあるのは「基金」と、同条第2項中「被保険者」とあるのは「加入員」と読み替えるものとする。


解説

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  • 第12条(届出)

参照条文

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