コンメンタール国民年金法)(

条文

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(基金の業務)

第128条  
  1. 基金は、加入員又は加入員であつた者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であつた者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとする。
  2. 基金は、加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
  3. 基金は、信託会社(信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第3条 又は第53条第1項 の免許を受けたものに限る。以下同じ。)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第10条第1項第十号 の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る。以下同じ。)又は金融商品取引業者(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第2条第9項 に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)と、当該基金が支給する年金又は一時金に要する費用に関して信託、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約(同条第8項第十二号 ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結するときは、政令の定めるところによらなければならない。
  4. 信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する契約(運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。)の締結を拒絶してはならない。
  5. 基金は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会その他の法人に委託することができる。
  6. 銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の業務(第127条第1項の申出の受理に関する業務に限る。)を受託することができる。


解説

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  • 信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第3条(免許)
  • 第53条(免許)
  • 農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第10条
  • 金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第2条(定義)


参照条文

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