厚生年金基金令第26条の3
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条文
編集(障害給付金)
- 第26条の3
- 障害給付金は、規約において障害給付金を支給することを定めている場合に、規約で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者に支給するものとする。
- 一 疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下この項において「初診日」という。)において加入員であつた者であつて、初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)があるときは、その日。次号において「障害認定日」という。)から六十五歳以下で規約で定める年齢に達するまでの間において、その傷病により規約で定める程度の障害の状態に該当するに至つたもの
- 二 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この号において「基準傷病」という。)に係る初診日において加入員であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日から六十五歳以下で規約で定める年齢に達するまでの間において、初めて、基準傷病による障害と他の障害とを併合して規約で定める程度の障害の状態に該当するに至つたもの
- 前項各号に規定する規約で定める程度の障害の状態は、法第47条第2項 に規定する一級、二級及び三級の障害等級の範囲内でなければならない。
- 年金として支給する障害給付金は、終身又は五年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない。
解説
編集- 法第47条(障害厚生年金の受給権者)
参照条文
編集判例
編集- [](最高裁判例 )[[]],[[]]