厚生年金保険法施行規則第15条

コンメンタール厚生年金保険法施行規則)(

条文

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(被保険者の資格取得の届出)

第15条  
  1. 法第27条の規定による当然被保険者(船員被保険者及び法第8条の2第1項 の適用事業所に使用される被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届(様式第七号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第24条の規定によつて届書又は磁気ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
  2. 法第27条 の規定による船員被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を取得したことにより、船員保険法施行規則第6条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
    一  被保険者の氏名、生年月日及び住所
    二  国民年金法施行規則第1条 各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号及び旧船員保険法 による被保険者であつたことの有無
    三  被保険者の区別
    四  被保険者の資格を取得した年月日
    五  報酬月額
    六  船舶所有者の氏名及び住所
  3. 法第27条 の規定による当然被保険者(法第8条の2第1項 の適用事業所に使用される被保険者に限る。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、第一項の届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。
  4. 前3項の届書又は磁気ディスクには、第3条第1項第一号若しくは第二号に掲げる申出のあつた事項又は同条第2項の規定により申出のあつた事項を付記し、又は記録しなければならない。
  5. 第1項又は第3項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
    一  事業主の氏名又は名称
    二  事業所の名称及び所在地
    三  届出の件数

解説

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  • 法第27条(届出)
  • 法第8条の2
  • 健康保険法施行規則第24条(被保険者の資格取得の届出)
  • 船員保険法施行規則第6条
  • 国民年金法施行規則第1条(定義)
  • 第3条(年金手帳の提出等)

参照条文

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判例

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  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]


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