厚生年金保険法施行規則第18条
コンメンタール>厚生年金保険法施行規則 (前)(次)
条文
編集(報酬月額の届出)
- 第18条
- 毎年七月一日現に使用する被保険者(船員被保険者、法第8条の2第1項 の適用事業所に使用される被保険者及び法第21条第3項 に該当する者を除く。)の報酬月額に関する法第27条 の規定による届出は、同月十日までに、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届(様式第八号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第25条 の規定によつて届書又は磁気ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
- 毎年七月一日現に使用する被保険者(法第8条の2第1項 の適用事業所に使用される被保険者に限る。)の報酬月額に関する法第27条 の規定による届出は、同月十日までに、前項の届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。
- 前二項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
- 一 事業主の氏名又は名称
- 二 事業所の名称及び所在地
- 三 届出の件数
- 毎年七月一日現に使用する七十歳以上の使用される者(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)の報酬月額に関する法第27条 の規定による届出は、同月十日までに、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を機構に提出することによつて行うものとする。
- 一 七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
- 二 基礎年金番号
- 三 従前の標準報酬月額に相当する額
- 四 報酬月額
- 五 前号の報酬月額に基づき決定された標準報酬月額に相当する額の適用年月
- 六 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
解説
編集- 法第8条の2
- 法第21条(定時決定)
- 健康保険法施行規則第25条(報酬月額の届出)
参照条文
編集- 厚生年金保険法第27条(届出)
判例
編集- [](最高裁判例 )[[]],[[]]