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厚生年金保険法第42条
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厚生年金保険法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(受給権者)
第42条
老齢厚生年金
は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。
一 六十五歳以上であること。
二
保険料納付済期間
と
保険料免除期間
とを合算した期間が二十五年以上であること。
解説
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保険料納付済期間
厚生年金保険法第3条
より、「
国民年金法第5条
第二項に規定する保険料納付済期間」とされる。
保険料免除期間
厚生年金保険法第3条
より、「
国民年金法第5条
第三項に規定する保険料免除期間
従って、老齢厚生年金の受給権は、国民年金農夫の状況により画される。
参照条文
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厚生年金保険第58条(受給権者)
判例
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厚生年金保険法第42条
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