コンメンタール厚生年金保険法)(

条文 編集

(障害厚生年金の額)

第50条  
  1. 障害厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百とする。
  2. 障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
  3. 障害厚生年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に四分の三を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該額をこれらの項に定める額とする。
  4. 第四十八条第一項の規定による障害厚生年金の額は、その額が同条第二項の規定により消滅した障害厚生年金の額より低額であるときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、従前の障害厚生年金の額に相当する額とする。

解説 編集

第1項
障害厚生年金の額
原則
第四十三条第一項の規定の例により計算した額
例外
(条件)計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないとき
(効果)被保険者期間の月数を300とする。
第2項
障害の程度による加増 障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額
第1項に定める額の125%に相当する額。
第3項
(状況)障害厚生年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合
(要件)障害厚生年金の額が障害基礎年金の額の3/4に満たない場合
(効果)障害厚生年金の額を障害基礎年金の額の3/4の金額とする。
第4項(併合認定による障害厚生年金の場合)
(対象)第四十八条第一項の規定による障害厚生年金
(要件)金額がが同条第二項の規定により消滅した障害厚生年金の額より低額であるとき
(効果)従前の障害厚生年金の額に相当する額とする。

参照条文 編集

判例 編集

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