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厚生年金保険法附則第8条
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厚生年金保険法
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条文
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(老齢厚生年金の特例)
第8条
当分の間、六十五歳未満の者(
附則第7条の3
第1項各号に掲げる者を除く。)が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
一 六十歳以上であること。
二 一年以上の被保険者期間を有すること。
三
第42条
第二号に該当すること。
解説
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附則第7条の3(老齢厚生年金の支給の繰上げ)
第42条(受給権者)
参照条文
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