厚生年金保険法附則第8条

コンメンタール厚生年金保険法)(

条文

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(老齢厚生年金の特例)

第8条  
当分の間、六十五歳未満の者(附則第7条の3第1項各号に掲げる者を除く。)が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
一  六十歳以上であること。
二  一年以上の被保険者期間を有すること。
三  第42条第二号に該当すること。

解説

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  • 附則第7条の3(老齢厚生年金の支給の繰上げ)
  • 第42条(受給権者)

参照条文

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