法学民事法コンメンタール商業登記法

条文 編集

(持分会社の種類の変更の登記)

第104条
合名会社が会社法第638条第1項 の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合資会社又は合同会社についてする登記においては、会社成立の年月日、合名会社の商号並びに持分会社の種類を変更した旨及びその年月日をも登記しなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
商業登記法第103条
(継続の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第6節 合名会社の登記
次条:
商業登記法第105条
(持分会社の種類の変更の登記)


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