法学民事法コンメンタール商業登記法

条文 編集

(継続の登記)

第103条
合名会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、会社法第845条 の規定により合名会社を継続したときは、継続の登記の申請書には、その判決の謄本を添付しなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
商業登記法第102条
(清算決了の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第6節 合名会社の登記
次条:
商業登記法第104条
(持分会社の種類の変更の登記)


このページ「商業登記法第103条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。