法学民事法コンメンタール商業登記法

条文 編集

(清算結了の登記)

第102条
清算結了の登記の申請書には、会社法第667条 の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面(同法第668条第1項 の財産の処分の方法を定めた場合にあつては、その財産の処分が完了したことを証する総社員が作成した書面)を添付しなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
商業登記法第101条
(清算持分会社を代表する清算人の職務を行うべき者の変更の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第6節 合名会社の登記
次条:
商業登記法第103条
(継続の登記)


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