ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
商業登記法第110条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール商業登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(設立の登記)
第110条
設立の登記の申請書には、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付しなければならない。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
商業登記法第109条
(会社分割の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第7節 合資会社の登記
次条:
商業登記法第111条
(準用規定)
このページ「
商業登記法第110条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。