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商業登記法第111条
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法学
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民事法
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商業登記法
>
コンメンタール商業登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(準用規定)
第111条
第47条
第1項、
第48条
から
第53条
まで、
第93条
、
第94条
及び
第96条
から
第103条
までの規定は、合資会社の登記について準用する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
商業登記法第110条
(設立の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第7節 合資会社の登記
次条:
商業登記法第112条
(出資履行の登記)
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商業登記法第111条
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