法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(準用規定)

第111条
第47条第1項、第48条から第53条まで、第93条第94条及び第96条から第103条までの規定は、合資会社の登記について準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第110条
(設立の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第7節 合資会社の登記
次条:
商業登記法第112条
(出資履行の登記)


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