法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文 編集

(社員の加入又は退社等による変更の登記)

第96条
  1. 合名会社の社員の加入又は退社による変更の登記の申請書には、その事実を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第94条第二号又は第三号に掲げる書面を含む。)を添付しなければならない。
  2. 合名会社の社員が法人であるときは、その商号若しくは名称又は本店若しくは主たる事務所の変更の登記の申請書には、第94条第二号イに掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号イただし書に規定する場合は、この限りでない。

解説 編集

  • 第94条(設立の登記)

参照条文 編集

判例 編集


前条:
商業登記法第95条
(準用規定)
商業登記法
第3章 登記手続
第6節 合名会社の登記
次条:
商業登記法第97条
(合名会社を代表する社員の職務を行うべき者の変更の登記)


このページ「商業登記法第96条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。