法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文 編集

(準用規定)

第95条
第47条第1項及び第48条から第53条までの規定は、合名会社の登記について準用する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
商業登記法第94条
(設立の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第6節 合名会社の登記
次条:
商業登記法第96条
(社員の加入又は退社等による変更の登記)


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