法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(合名会社を代表する社員の職務を行うべき者の変更の登記)

第97条
  1. 合名会社を代表する社員が法人である場合の当該社員の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、第94条第二号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号イただし書に規定する場合は、同号イに掲げる書面については、この限りでない。
  2. 前項に規定する社員の職務を行うべき者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第96条
(社員の加入又は退社等による変更の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第6節 合名会社の登記
次条:
商業登記法第98条
(解散の登記)


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