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商業登記法第98条
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法学
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民事法
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コンメンタール商業登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(解散の登記)
第98条
解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。
定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
清算持分会社を代表する清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。ただし、当該清算持分会社を代表する清算人が
会社法第647条
第1項第一号 の規定により清算持分会社の清算人となつたもの(
同法第655条
第4項 に規定する場合にあつては、同項 の規定により清算持分会社を代表する清算人となつたもの)であるときは、この限りでない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
商業登記法第97条
(合名会社を代表する社員の職務を行うべき者の変更の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第6節 合名会社の登記
次条:
商業登記法第99条
(清算人の登記)
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