法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文 編集

(組織変更の登記)

第114条
第107条の規定は、合資会社が組織変更をした場合について準用する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
商業登記法第113条
(持分会社の種類の変更の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第7節 合資会社の登記
次条:
商業登記法第115条
(合併の登記)


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