法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(合併の登記)

第115条
  1. 第108条の規定は、合資会社の登記について準用する。
  2. 第110条の規定は、吸収合併による変更の登記及び新設合併による設立の登記について準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第114条
(組織変更の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第7節 合資会社の登記
次条:
商業登記法第116条
(会社分割の登記)


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