法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(会社分割の登記)

第116条
  1. 第109条の規定は、合資会社の登記について準用する。
  2. 第110条の規定は、吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記及び新設分割による設立の登記について準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第115条
(合併の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第7節 合資会社の登記
次条:
商業登記法第117条
(設立の登記)


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