(組織変更の登記)
- 第123条
- 第107条の規定は、合同会社が組織変更をした場合について準用する。この場合において、同条第1項第六号中「公告及び催告」とあるのは、「公告及び催告(同法第781条第2項において準用する同法第779条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)」と読み替えるものとする。
このページ「
商業登記法第123条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。