法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

編集

(組織変更の登記)

第123条
第107条の規定は、合同会社が組織変更をした場合について準用する。この場合において、同条第1項第六号中「公告及び催告」とあるのは、「公告及び催告(同法第781条第2項において準用する同法第779条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)」と読み替えるものとする。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
商業登記法第122条
(持分会社の種類の変更の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第8節 合同会社の登記
次条:
商業登記法第124条
(合併の登記)


このページ「商業登記法第123条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。