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商業登記法第125条
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法学
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商業登記法
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コンメンタール商業登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(会社分割の登記)
第125条
第109条
の規定は、合同会社の登記について準用する。この場合において、同条第1項第四号及び第2項第四号中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」と読み替えるものとする。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
商業登記法第124条
(合併の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第8節 合同会社の登記
次条:
商業登記法第126条
(株式交換の登記)
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商業登記法第125条
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