法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文 編集

(会社分割の登記)

第125条
第109条の規定は、合同会社の登記について準用する。この場合において、同条第1項第四号及び第2項第四号中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」と読み替えるものとする。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
商業登記法第124条
(合併の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第8節 合同会社の登記
次条:
商業登記法第126条
(株式交換の登記)


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