法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(株式交換の登記)

第126条
  1. 株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
    一 株式交換契約書
    第89条第五号から第八号までに掲げる書面
    会社法第802条第2項 において準用する同法第799条第2項 (第三号を除く。)の規定による公告及び催告(同法第802条第2項 において準用する同法第799条第3項 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
    四  法人が株式交換完全親会社の業務を執行する社員となるときは、第94条第二号又は第三号に掲げる書面
  2. 第91条及び第92条の規定は、合同会社の登記について準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第125条
(会社分割の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第8節 合同会社の登記
次条:
商業登記法第127条
(管轄の特例)


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