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商業登記法第127条
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法学
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民事法
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コンメンタール商業登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(管轄の特例)
第127条
日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。
第130条
第1項を除き、以下この節において同じ。)の住所地は、
第1条の3
及び
第24条
第一号の規定の適用については、営業所の所在地とみなす。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
商業登記法第126条
(株式交換の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第9節 外国会社の登記
次条:
商業登記法第128条
(申請人)
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商業登記法第127条
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