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商業登記法第128条
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法学
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商業登記法
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コンメンタール商業登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(申請人)
第128条
外国会社の登記の申請については、日本における代表者が外国会社を代表する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
商業登記法第127条
(管轄の特例)
商業登記法
第3章 登記手続
第9節 外国会社の登記
次条:
商業登記法第129条
(外国会社の登記)
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商業登記法第128条
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