法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(当事者申請主義)

第14条
登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当事者の申請又は官庁の嘱託がなければ、することができない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第13条
(手数料)
商業登記法
第3章 登記手続
第1節 通則
次条:
商業登記法第15条
(嘱託による登記)


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