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商業登記法第14条
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法学
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商業登記法
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コンメンタール商業登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(当事者申請主義)
第14条
登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当事者の申請又は官庁の嘱託がなければ、することができない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
商業登記法第13条
(手数料)
商業登記法
第3章 登記手続
第1節 通則
次条:
商業登記法第15条
(嘱託による登記)
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商業登記法第14条
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