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商業登記法第15条
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法学
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商業登記法
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コンメンタール商業登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(嘱託による登記)
第15条
第5条
、
第17条
から
第19条の2
まで、
第21条
、
第22条
、
第23条の2
、
第24条
、
第48条
から
第50条
まで(
第95条
、
第111条
及び
第118条
において準用する場合を含む。)、
第51条
第1項及び第2項、
第52条
、
第78条
第1項及び第3項、
第82条
第2項及び第3項、
第83条
、
第87条
第1項及び第2項、
第88条
、
第91条
第1項及び第2項、
第92条
、
第132条
並びに
第134条
の規定は、官庁の嘱託による登記の手続について準用する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
商業登記法第14条
(当事者申請主義)
商業登記法
第3章 登記手続
第1節 通則
次条:
商業登記法第16条
(嘱託による登記)
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商業登記法第15条
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