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商業登記法第22条
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法学
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民事法
>
コンメンタール商業登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(受領証)
第22条
登記官は、登記の申請書その他の書面(
第19条の2
に規定する電磁的記録を含む。)を受け取つた場合において、申請人の請求があつたときは、受領証を交付しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
商業登記法第21条
(受付)
商業登記法
第3章 登記手続
第1節 通則
次条:
商業登記法第23条
(登記の順序)
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商業登記法第22条
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