法学民事法コンメンタール商業登記法

条文

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(登記の順序)

第23条
登記官は、受附番号の順序に従つて登記をしなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第22条
(受領証)
商業登記法
第3章 登記手続
第1節 通則
次条:
商業登記法第23条の2
(登記官による本人確認)


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