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商業登記法第23条
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法学
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民事法
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コンメンタール商業登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(登記の順序)
第23条
登記官は、受附番号の順序に従つて登記をしなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
商業登記法第22条
(受領証)
商業登記法
第3章 登記手続
第1節 通則
次条:
商業登記法第23条の2
(登記官による本人確認)
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商業登記法第23条
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