法学民事法コンメンタール商業登記法

条文

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(会社分割の登記)

第88条
  1. 吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第2項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
  2. 吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第1項の場合において、吸収分割による変更の登記又は新設分割による設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを吸収分割会社又は新設分割会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第87条
(会社分割の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第89条
(株式交換の登記)


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