法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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第87条
  1. 本店の所在地における吸収分割会社又は新設分割会社がする吸収分割又は新設分割による変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
  2. 本店の所在地における前項の登記の申請と第85条又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。
  3. 第1項の登記の申請書には、登記所において作成した吸収分割会社又は新設分割会社の代表取締役(委員会設置会社にあつては、代表執行役)の印鑑の証明書を添付しなければならない。この場合においては、第18条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。

解説

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  • 第85条(会社分割の登記)
  • 第18条(申請書の添付書面)

参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第86条
(会社分割の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第88条
(会社分割の登記)


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