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商業登記法第146条
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法学
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商業登記法
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コンメンタール商業登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(審査請求事件の処理)
第146条
第142条
の法務局又は地方法務局の長は、審査請求を理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。
解説
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第142条(審査請求)
参照条文
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判例
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前条:
商業登記法第145条
(審査請求事件の処理)
商業登記法
第4章 雑則
次条:
商業登記法第147条
(行政不服審査法の適用除外)
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商業登記法第146条
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