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商業登記法第147条
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法学
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民事法
>
コンメンタール商業登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(行政不服審査法の適用除外)
第147条
登記官の処分に係る審査請求については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)
第14条
、
第17条
、
第24条
、
第25条
第1項ただし書、
第34条
第2項から第7項まで、
第37条
第6項、
第40条
第3項から第6項まで及び
第43条
の規定は、適用しない。
解説
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行政不服審査法第14条(審査請求期間)
行政不服審査法第17条(処分庁経由による審査請求)
行政不服審査法第24条(参加人)
行政不服審査法第25条(審理の方式)
行政不服審査法第34条(執行停止)
行政不服審査法第37条(執行手続の承継)
行政不服審査法第40条(裁決)
行政不服審査法第43条(裁決の拘束力)
参照条文
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判例
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前条:
商業登記法第146条
(審査請求事件の処理)
商業登記法
第4章 雑則
次条:
商業登記法第148条
(省令への委任)
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商業登記法第147条
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