法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

編集

(事務の委任)

第2条
法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。

解説

編集

概要

編集

本条は、法務大臣が登記所の事務を他の登記所に委任することができる旨を定めたものである。実際、登記事務委任規則が制定されている。

趣旨

編集
  • そもそもの趣旨は、災害等により登記所の事務が履行できない状態になった際に、機動的な対応ができるようにするものと思われる。
  • 昨今、登記簿の電子化の進展や、登記申請のオンライン化により登記所を削減する政策が実施されているが、本条を根拠として統廃合ができると思われる。

参照条文

編集

参照判例

編集


参考文献

編集

前条:
商業登記法第1条の3
(登記所)
商業登記法
第1章の2 登記所及び登記官
次条:
商業登記法第3条
(事務の停止)


このページ「商業登記法第2条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。