法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文 編集

(事務の停止)

第三条
法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。

解説 編集

概要 編集

本条は、法務大臣が登記所の事務を停止しなければならない事由が生じたときに、期間を定めて停止できる旨を定めたもの。

趣旨 編集

  • 本条は、登記事務を停止しなければならない事由が生じたときに、機動的に対応できるようにするために設けられている。
  • 但し、事務の停止は永続的なものではなく、一定期間、事務を停止せざるを得ない状況が解消されるまでの間、行われる。

参照条文 編集

参照判例 編集



前条:
商業登記法第2条
(事務の委任)
商業登記法
第1章の2 登記所及び登記官
次条:
商業登記法第4条
(登記官)


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