法学民事法コンメンタール商業登記法

条文 編集

(新株予約権の発行による変更の登記)

第65条
新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。
一 募集新株予約権(会社法第238条第1項 に規定する募集新株予約権をいう。次号において同じ。)の引受けの申込み又は同法第244条第1項 の契約を証する書面
二 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めたとき(当該期日が会社法第238条第1項第四号 に規定する割当日より前の日であるときに限る。)は、同法第246条第1項 の規定による払込み(同条第2項 の規定による金銭以外の財産の給付又は会社に対する債権をもつてする相殺を含む。)があつたことを証する書面

解説 編集

  • 会社法第238条(募集事項の決定)
  • 会社法第244条(募集新株予約権の申込み及び割当てに関する特則)
  • 会社法第246条(募集新株予約権に係る払込み)

参照条文 編集

判例 編集


前条:
商業登記法第64条
(株主名簿管理人の設置による変更の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第66条
(取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)


このページ「商業登記法第65条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。