法学民事法コンメンタール商業登記法

条文

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(取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)

第66条
取得請求権付株式(株式の内容として会社法第107条第2項第二号 ハ又はニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、当該取得請求権付株式の取得の請求があつたことを証する書面を添付しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第65条
(新株予約権の発行による変更の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第67条
(取得条項付株式等の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)


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