法学民事法コンメンタール商業登記法

条文

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(解散の登記)

第71条
  1. 解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。
  2. 定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
  3. 代表清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。ただし、当該代表清算人が会社法第478条第1項第一号 の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第483条第4項 に規定する場合にあつては、同項 の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)であるときは、この限りでない。

解説

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  • 会社法第478条(清算人の就任)
  • 会社法第482条(業務の執行)

参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第70条
(資本金の額の減少による変更の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第72条
(職権による解散の登記)


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