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商業登記法第71条
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法学
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民事法
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コンメンタール商業登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(解散の登記)
第71条
解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。
定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
代表清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。ただし、当該代表清算人が
会社法第478条
第1項第一号 の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(
同法第483条
第4項 に規定する場合にあつては、同項 の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)であるときは、この限りでない。
解説
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会社法第478条(清算人の就任)
会社法第482条(業務の執行)
参照条文
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判例
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前条:
商業登記法第70条
(資本金の額の減少による変更の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第72条
(職権による解散の登記)
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商業登記法第71条
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