ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
商業登記法第72条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
商業登記法
>
コンメンタール商業登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(職権による解散の登記)
第72条
会社法第472条
第1項 本文の規定による解散の登記は、登記官が、職権でしなければならない。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
商業登記法第71条
(解散の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第73条
(清算人の登記)
このページ「
商業登記法第72条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。