法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(職権による解散の登記)

第72条
会社法第472条第1項 本文の規定による解散の登記は、登記官が、職権でしなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第71条
(解散の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第73条
(清算人の登記)


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