2005年会社法制定(翌年施行)に伴い削除
会社法制定以前は、自己株式の取得は原則として禁止であり、取得した自己株式は相当の期間での消却または処分(売却等)がなされ得ことが定められていたが、会社法制定にあたって、一定の制限の下、自己株式の取得が認容され、会社が保有することが認められたことにより(会社法第155条)、消却は任意・随時のものとなった(会社法第178条)。