商法第19条
(商法第36条 から転送)
条文
編集(商業帳簿)
- 第19条
- 商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
- 商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
- 商人は、帳簿閉鎖の時から10年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。
- 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
改正経緯
編集解説
編集商業帳簿制度そのものの趣旨・沿革については、会計または商業帳簿を参照。
- 第2項
- 具体的な部分は法務省令に委任している点に特色がある。
- 第3項
- 「営業に関する重要な資料」の保存義務の除斥期間の起算点
関連条文
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