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商法第516条
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第2編 商行為 (コンメンタール商法)
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商法第516条
(債務の履行の場所)
第516条
w:商行為
によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、それぞれしなければならない。
w:指図債権
及び
w:無記名債権
の弁済は、債務者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)においてしなければならない。
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商法第516条
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前条:
商法第515条
(契約による質物の処分の禁止の適用除外)
商法
第2編 商行為
第1章 総則
次条:
商法第517条
(指図債権等の証券の提示と履行遅滞)