法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文 編集

匿名組合契約)

第535条
匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。

解説 編集

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前条:
商法第534条
(交互計算の解除)
商法
第2編 商行為
第4章 匿名組合
次条:
商法第536条
(匿名組合員の出資及び権利義務)