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商法第536条
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第2編 商行為 (コンメンタール商法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(匿名組合員の出資及び権利義務)
第536条
匿名組合員の出資は、営業者の財産に属する。
匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。
匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができない。
匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利及び義務を有しない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
商法第535条
(匿名組合契約)
商法
第2編 商行為
第4章 匿名組合
次条:
商法第537条
(自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任)
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商法第536条
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